大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2213 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人児玉正五郎の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして

所論上申書は、本件告訴を取り消したものでないことは、原判決が証拠に基き適法

に確定したところであつて、所論の違法は認め難い。)、同第二点は、量刑不当の

主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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